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たった5分で超簡単に開業届を出す方法!個人事業主が開業届をだすメリット「freee開業」

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フリーランスとして独立したけど、開業届を出していない方はいませんか?

この記事では専業での個人事業主が「開業届」を出すべき理由とそのメリット、そして超簡単に開業届を出す方法について解説していきます。

完全無料、最短5分で超簡単に「開業届と必要書類」が制作できるソフト「freee開業」を紹介します。

完全無料!たった5分で「開業届」と必要書類を作成する【freee開業】

これから個人で事業を始めたいと考えている方はぜひ参考にしてください。

この記事で分かること
  • 開業届とは
  • 開業届を出すとメリットがたくさんある
  • freee開業を使えば、完全無料たった5分で開業届と必要書類を制作できる

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開業届とは?

完全無料!たった5分で「開業届」と必要書類を作成する【freee開業】

そもそも開業届とはなんでしょうか?

開業届は「所得税法」でも記載されている届け出が義務づけられている書類です。

「開業届」の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

これは「新たに個人事業を始める時」や「事務所の新設や移転」などがあった時などに税務署へ届け出る書類です。

開業届を出すことによって税務署から個人事業主として認識されます。

個人事業主として専業で事業を始める時には、開業届の提出が義務づけられています。


ただ、開業届の未提出による罰則規定はないので、開業届を出していない個人事業主の方もいるようです。

先にも書きましたが、開業届の提出は義務ですが、開業届未提出でも罰則規定がないので、すぐに問題が発生する事はありません。

ただし、開業届を出していなくても、専業の個人事業主として年間の事業所得(収入から経費を引いた金額)が※48万円(2020年から金額改正)を超えると、「確定申告と納税の義務」があり、これを怠ると罰金等のペナルティが存在します。

(※所得控除のなかには「基礎控除」という項目があり、所得から48万円を差し引くことができます。
したがって所得が48万円以下の場合は、自動的に課税所得もゼロとなります。

開業届を出していなくても個人事業主として、事業所得が48万円を超えたら確定申告はきちんと行わなければなりません。

(因みに副業の場合は「雑所得」或いは「一時所得」として年間20万円を超えると確定申告が必要になります)

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開業届を出すとメリットがたくさん

開業届を出すメリットは下記の通りたくさんあります。

確定申告の際に税制上有利な青色申告を選べるほか、事業を行って行く上で様々なメリットがあります。

開業届を出す大きなメリット
  • 青色申告を選択できる
  • 青色申告で経費が認められる
  • 青色申告で赤字を「3年繰り越し」
  • 小規模企業共済制度を利用できる
  • 事業の証明書になる
  • 「屋号付き銀行口座」を開設できる
  • 記帳の相談ができる
完全無料!たった5分で「開業届」と必要書類を作成する【freee開業】

1)確定申告で青色申告を選択できる

開業届を出すべき理由とメリット(その1
確定申告で青色申告を選択できる

前述の通り「開業届」を出している出していないに関わらず、年間事業所得(収入から経費を引いた金額)が48万円を超えると、「確定申告と納税の義務」があります。

その確定申告の際「開業届」を出していない場合は「白色申告」しか選択できず「税額控除」を受けることができません。

「開業届」を出すことによって「所得税の税額控除の優遇措置」を受けることができる青色申告を選択することができます。

青色申告は、10万円控除と65万円まで控除を受けられるは2種類があります。

65万円控除を受けるには、さらにいくつか条件がありますが条件を満たせば、単純に収入から65万円を差し引くことができ税金的に優遇されます。

所得金額が安くなるということは、すなわち所得税や住民税の計算における「課税対象の金額が安くなる」ということです。

さらに個人事業主であれば「国民健康保険」に加入されている方がほとんどだと思いますが、この場合も「所得から65万円を控除した金額」を対象に保険料が計算されるため、保険料が安くなります。

「開業届」を出すか出さないかで、最低でも10万円の控除金額の差があるので、継続して事業を続けていく人は「開業届」を出して青色申告控除を活用しましょう。

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2)青色申告で経費が認められる

開業届を出すべき理由とメリット(その2
青色申告で経費が認められる

「開業届」を出して確定申告で「青色申告」を選択すると、事業で使用している費用を「経費」として計上することできます。

事業用で使用しているスマホの通信料・パソコン等の購入費・オフィスや駐車場の家賃などは経費にあたりますが「開業届」を出していないと青色申告ができず、経費として計上ができません。

仮に年間売り上げがで500万円あった場合、スマホ代金やパソコン購入費用・ガソリン代など事業のために使ったお金が150万円あったとしても「白色申告」では経費の計上できないので500万円の売上総てが所得となり所得税はこの500万円にかかってくることになります。

一方「開業届」を出して青色申告を行う場合、同じく売上が500万円で年間で経費が150万円かかった場合150万円を経費として計上でき、500万円―150万円=350万円が利益となります。

さらに青色申告の控除分10万円を差し引いた金額が所得として計算されるので、所得として計上されるのは340万円という計算になります。

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3)青色申告で赤字を「3年繰り越し」ができる

開業届を出すべき理由とメリット(その3
青色申告で赤字を「3年繰り越し」ができる

「開業届」を出すことで選択できる青色申告では、赤字の繰り越しが可能になります。

例えば今年度の売上が300万円、事業に必要な経費が350万円かかったとします。
この場合、売上から経費を差し引いた金額「300万円―350万円」=マイナス50万円がこの年の所得金額になります。

青色申告ではこの赤字だった「マイナス50万円」を、翌年以降の3年間の確定申告に繰り越すことができます。
仮に翌年の確定申告で最終的に所得が150万円だった場合は、前年の赤字分(マイナス50万)を差し引きして所得は100万と計算できます。

この赤字の繰り越しも「開業届」を出して青色申告を選択しないと利用できません。

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4)小規模企業共済制度を利用できる

開業届を出すべき理由とメリット(その4
小規模企業共済制度を利用できる

小規模企業共済とは小規模企業の経営者や役員、個人事業主向けに税制メリットのある積み立てや、借り入れができる国の機関が運営する共済です。
「開業届」を出すことによって、この小規模企業共済制度を利用することが出来ます。

月々1,000円~70,000円まで積み立てでき課税対象となる所得から控除ができます。
仮に月額7万円(最高額)を掛け金としている場合、年間84万円が所得控除となります。

事業の廃業もしくは退職時に、それまでの積立金を「退職金」として受け取れれます。

また、掛け金の範囲内で、無担保・無保証人で「事業資金の貸し付け」を受けられるなど個人事業主にとっては心強いサービスを提供しています。

小規模企業共済制度の詳しくは中小機構 | 小規模共済 (smrj.go.jp)を確認してください

5)事業の証明書になる

開業届を出すべき理由とメリット(その5
開業届が「就業の証明」になる

開業届を出して、確定申告をすれば「事業を行っている証明」となるのも大きなメリットの1つです。

例えば子供の保育園の入園審査の時などに就労証明として「開業届の控え」を見せる場合もあります。
また役所で税金関連などの公的な書類を書くときに、証明として使える場面も多いです。

保育園の入園や税金・補助金の書類などを書く時に「事業の証明」ができないと、制度やサービスを受けられない場合もあります。

このように「就業の証明」としても使える機会があります。

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6)「屋号付き銀行口座」を開設できる

開業届を出すべき理由とメリット(その6
銀行口座の名義に屋号が使える

事業用に屋号付きの銀行口座の開設ができます。

「屋号」とは個人事業主の会社名のような役割を果たしてくれるもので、屋号があると自分の行っている事業内容やサービス内容を非常にわかりやすく表現することができます。

開業届を提出する際に「屋号欄」に屋号を記入した上で「開業届の控え」を受け取ります。

事業用の銀行口座を開設する際に「開業届の控え」を持参して手続きをすれば屋号の入った銀行口座を開設できます。

例えば通販事業を行う場合など「振り込み口座」が個人名になっていると、ユーザーは商品や販売者が信用できるのか不安になり、商品やサービスの購入を躊躇するケースもあります。

「振り込み口座に屋号が付いている」だけでもしっかりした事業者だと認識してもらえます。

また、毎年行う「確定申告」の際にも事業専用の通帳でしっかりお金の出入りを管理していれば申告の際の作業もスムーズに進めることが出来ます。

7)記帳の相談ができる

開業届を出すべき理由とメリット(その7
税務署で無料の記帳指導が受けれる

青色申告で65万円控除を受ける場合は、複式簿記での記帳が義務付けられています。

青色申告する場合、65万円の控除を受ける場合は「帳簿の方法」を【複式簿記】にしなければならず、白色申告で許されている【単式簿記】と比べると内容が複雑で難しくなります。

10万円控除で良いのであれば白色申告と同じ「単式簿記」でもOKです。

複式簿記と聞くと難しそうで最初は戸惑う人もいると思いますが、最寄りの税務署で無料の記帳指導・相談を受け付けてくれます。
「開業届」を出したけど全く簿記の知識がないという人は、記帳の方法などを最寄りの税務署に相談しましょう。


また今は簡単に仕訳できる「クラウド会計ツール」などがたくさんありますので、帳簿も仕事の一つと考えて少しずつでも勉強していけたらよいですね。

そのほかお金はかかりますが税理士さんにお願いするなどの方法もあります。

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「freee開業」なら超簡単5分で開業届を提出できる

それではこれから完全無料で超簡単に開業届を出す方法を分かりやすく解説します。
ぜひ活用してください。

便利で人気の高い【freee開業】というクラウドサービスを使えば、無料で開業届をオンラインで提出できます

開業届と青色申告申請を同時に作成できる

【freee開業】を使うと完全無料でたったの5分、表示された項目に応えていくだけで「あなたの開業届」がPDFで制作されます。

完全無料!たった5分で「開業届」と必要書類を作成する【freee開業】

さらにあなたが回答した内容により
以下の書類が自動に制作されます。
  • 青色申告承認申請書
  • 青色専業者給与に関する届出書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

そのままオンラインで提出も可能ですが、郵便で提出するための「あて名ラベル」までも自動的に制作されます。

この機能が全て完全無料で利用できます。

セキュリティーに関しても
金融機関レベル256bit SSL/国内シェアNo1のAWSで顧客データの厳重管理/個人情報の取扱いに関して一定の基準も満たす企業のみが認定される国際的な認証TRUSTeを取得など最高レベルのセキュリティーで安心です。

たった5分で開業届を出す方法手順

完全無料「freee開業」で各項目に答えていくだけで「開業届」ほか「青色申告申請」など必要書類が一度に制作できます。

下記の通りに進んでいけば必要な書類を自動で制作してくれます。
完全無料でたった5分で完了します。

開業届を出すのなら活用しない理由はありません。
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超簡単に「開業届」と「青色申告承認申請書」が作れる
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まとめ

この記事では開業届を出すメリットと申請の方法について解説していきました。

個人事業者として事業を行って行く場合は「開業届」の提出は義務であると同時に税制上の優遇など多くのメリットがあります。

銀行から融資を受ける場合やクレジットカードを作る際にも開業届が必要なケースもありますので、個人事業主として事業を行っていく方は開業届を出すことを強くおススメします。

開業届を出す際の費用は掛かりません。

管轄の税務署に必要事項を記載して提出するか、「freee開業」などの無料で申請できるソフトを利用して短時間で簡単に申請が可能です。

freee開業」のおさらい

【freee開業】を使うと完全無料でたったの5分、表示された項目に応えていくだけで「あなたの開業届」がPDFで制作されます。

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さらにあなたが回答した内容により

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